ある社員の職場での態度が横柄になり、見かねた上司が注意をすると、鼻持ちならない態度を見せて挑発するので、思わず上司が社員を殴り、ケガを負わせてしまったという場合、この上司の暴行について、会社は懲戒をするべきでしょうか。
上司が社員を殴ってケガを負わせたことは傷害罪に当たります。したがって、部下であっても上司が暴行を加えることは、企業秩序違反であることは明らかですから、懲戒は免れません。
ただ、社員が挑発したことが暴行の原因であったとしたら、その事情は上司にどの程度の懲戒処分を選択するのかにおいて考慮されることになります。
また、上司が部下に暴行を加えて傷害を負わせることは、不法行為であることは明らかです。会社の使用者責任も認められることになるでしょう。したがって、上司と会社は社員に対する損害賠償責任を負うことになります。ただし、社員の日頃の態度や挑発といった事情は被害者の過失として損害賠償額を定めるに当たって考慮されます(過失相殺)。
ところで、会社として、上司だけではなく、職場の秩序を乱した社員を懲戒処分にすることはできるでしょうか。
同僚等への暴行を懲戒事由として定める就業規則は多いのですが、暴言については明確な規定がない企業も少なくないでしょう。それでは、社員を懲戒処分にすることはできるのでしょうか。
暴言であっても、社会通念上相当な範囲を逸脱したものであり、それが継続すれば、その相手方は精神や身体の不調が起こることがあり、これが傷害罪に問われることがあります。
社員の態度が横柄になり、上司に暴言を吐くことが刑法上の暴行とまで評価できないとしても、社会通念上相当な範囲を逸脱したものであり、具体的に、他の社員の職務執行が妨害され、職場の秩序が乱されるようでしたら、懲戒処分が検討されることになります。
社員の言動は好ましくないものの、いまだ社会通念上相当な範囲を逸脱したとまでは認められないのであれば、懲戒処分を課すことはできません。その場合は、「今後同様の行為を繰り返すのであれば処分対象にする」と警告した上で、懲戒処分に至らない厳重注意をするべきです。
厳重注意後も、社員の態度が改まらず、上司に暴言を吐き続けており、社会通念上相当な範囲を逸脱するに至り、他の社員の職務執行が妨害され、職場の秩序が乱されたのであれば、懲戒処分が検討されることになります。その際でも社員に弁明の機会を与えることは忘れないでください。