不正競争防止法上の営業秘密
社員が、職場では仕事が終わらず、自宅で作業するため、私用のアドレスに業務資料をメールで送信したら、会社は情報漏洩について損害賠償を請求したり、懲戒処分を課したりすることができるのでしょうか。
不正競争防止法は、窃取、詐欺や強迫など不正の手段により営業秘密を取得する行為またはこの取得行為により取得した営業秘密を使用、開示する行為を禁止しています。
「営業秘密」とは、▽秘密として管理されている、▽生産方法や販売方法など事業活動に有用な技術上・営業上の情報であり、▽公然と知られていないものをいいます。業務資料が、秘密であると明示されていて、閲覧者が制限されているなど、厳格な管理がされており、秘密として管理するように指示していたとすれば、営業秘密に当たります。このような秘密管理性がなければ、営業秘密には当たりません。
情報漏洩に対して損害賠償請求や懲戒処分ができるか
損害賠償を請求するためには、営業上の利益が侵害されていなければなりません。ただし、営業上の利益を侵害した者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額をもって、営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定するなど、損害賠償額の立証責任が緩和されています。
いきなり会社から損害賠償を請求したり、また懲戒処分を課したりしても、裁判では営業上の利益が侵害されたとはいえず、そもそも損害が発生していないと評価される可能性がありますし、社員のモチベーションが減退するかもしれません。
まずは社員が自宅持ち帰り残業をしなくてもよい程度に業務量を調整すべきですし、社員が業務資料をメールで自宅宛に送信することを禁止するのであれば、社員に説明した上で、就業規則に明記すべきでしょう。これに違反したら懲戒処分を課すことも就業規則に規定すべきですが、これを周知することが肝要です。
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