口ひげ・茶髪等の身だしなみ-懲戒

 会社は、口ひげを生やす者や茶髪にする社員を職場秩序を乱したとして懲戒処分を課すことはできるのでしょうか。

 社員が口ひげを生やしたり、茶髪にしたりすることは、原則として、個人の自由です。市民社会において対等な地位にある労働者と使用者との労働関係において、使用者が労働者の自由を規制することはできるのかというと、懲戒権と同様、労働契約にその根拠が求められ、労働契約に基づく労務提供義務から、労働者はひげを剃る(または髪の色を黒にする)義務を負い、労務提供受領権から、使用者は労働者にひげを剃らせる(または髪の色を黒にさせる)権利を有し、その旨の業務命令を発令することができるのです。

 使用者の権能が労働契約に基づく以上、労働者の自由を制約し、労働者がひげを剃る(または髪の色を黒にする)義務は、労務提供義務に関連する合理的な範囲内に限られてくるのです。

 ハイヤー運転手が口ひげを生やしたところ、口ひげを剃らないことを理由に乗車を拒否されたことに対し、髭を剃ってハイヤーに乗務する労働契約上の義務のないことの確認を請求したというイースタン・エアポートモータース事件があります。労働契約上、ハイヤー運転手が清潔な身だしなみを要求されることは、職務の性質から当然といえますが、口ひげが一般的に不潔であるとは認められないので、東京地判昭55.12.15は、「無精ひげ」、「異様、奇異なひげ」に限定しました。

 会社の業種や社員の職種によっては、社員に労働契約上清潔な身だしなみを要求されることは、ハイヤー運転手と同様です。身だしなみについて就業規則に規定を設けている会社もあり、この身だしなみ規定に基づき、会社が口ひげを剃ることを指導することはよいですが、それを超えて、口ひげ一般について剃ることを義務付ける業務命令を発令したり、執拗な指導を繰り返したりすることはできません。就業規則の規定があるといっても、口ひげに関していえば、顧客に不快感を与える「無精ひげ」や「異様、奇異なひげ」に限定されていると解釈されます。

 よって、社員が「無精ひげ」や「異様、奇異なひげ」を生やしているのであれば、会社は、業務命令によりこれを剃ることを命じることができますし、その業務命令に従わなければ懲戒処分を課すこともできます。

 ただ、近時はひげを蓄えることがおしゃれの一環として根付いてきており、ひげの全部を剃ることを強制することは、労働者の労働意欲を低下させることにもなりかねません。会社としては、判例上、労働者には「無精ひげ」や「異様、奇異なひげ」を剃る義務があることを十分に説明し、ひげを全て落とすのか、裁判で争われたハイヤー運転手のように鼻下に口ひげを蓄える程度にして顧客に不快感を与えないようにするのかを協議した方がよいでしょう。

 次に毛髪の色に関して、トラック運転手が髪の色を黄色に染めたのに対し、上司が元の色(入社当時から薄い茶色に染めていた)に戻すよう指導したところ、運転手が反抗しつつも黒色の白髪染めを使って自分で少し茶色の残る程度に髪を黒く染め直したのに、会社が自然色の黒髪以外は許されないとして諭旨解雇したとの事案につき、東谷山家事件・福岡地小倉支決平9.12.25は、運転手が黄髪を染め直してその風貌の与える対外的影響を問題視する必要のなくなった時点において、黒髪にすることの指導に応じなかったとしても社内秩序を乱したことにはならないとして、諭旨解雇は解雇権の濫用として無効と判断しました。

 茶髪でも、個人の自由であることを前提にして、社員の茶髪の色が、異様、奇異に見える、顧客に不快感を与えるというのであれば、会社は、業務命令によりこれを染め直すことを命じることができますし、その業務命令に従わなければ懲戒処分を課すこともできます。このことは、長髪についても同様です。

 ただ、口ひげと同様、髪を染めることはおしゃれの一環として根付いてきていますので、会社としては、社員に十分な説明をし、黒髪に戻すか、髪を染めるにしても顧客に不快感を与えない程度の茶色にするかを協議した方がよいでしょう。長髪を切るかどうかについても同様です。

 

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