ある社員がさぼり行為をして職場秩序を乱したことの事実関係を調査するために、会社は、上司や同僚に調査協力を求めることはできるでしょうか。
富士重工業事件・最判昭52.12.13は、①「当該労働者が他の労働者に対する指導、監督ないし企業秩序の維持などを職責とする者であって、右調査に協力することがその職務の内容となっている場合」、②「調査対象である違反行為の性質、内容、当該労働者の右違反行為見聞の機会と職務執行との関連性、より適切な調査方法の有無等諸般の事情から総合的に判断して、右調査に協力することが労務提供義務を履行する上で必要かつ合理的である」場合については、使用者の調査に協力すべき義務を負うと判断しています。
まず会社が、ある社員の非違行為の事実関係を調査するために、上司や同僚に任意の調査協力を求めることはできます。この場合、上司や同僚が調査に協力するかどうかは自由です。
上記①について、最高裁判決は、使用者の「調査に協力することは労働契約上の基本的義務である労務提供義務の履行そのものである」と述べています。労働契約上、上記①に当たると認められるのは非違行為をした社員の上司であり、当該社員を指導・監督すべき職責を負う上司には調査協力義務があるといえます。
問題なのは、最高裁判決のいう上記②の場合です。ある社員がさぼり行為をしたことにより、上司に申告した同僚や他の同僚が現実にその職務執行に支障をきたしているのであれば、その点について会社が具体的に質問し、当該社員の職場離脱により他の社員の職務執行が妨害され、職場の秩序が乱されたのかどうかを調査するという場合は調査協力義務が認められることもあります。
しかし、当該社員の行為により同僚の職務執行に影響がなく、単に当該社員がさぼり行為をしていることを見たり聞いたりしていたにすぎないのであれば、調査に協力することを義務付けることはその同僚社員が労務提供義務を履行する上で必要かつ合理的であるとはいえないでしょう。さらに、上記の事項を超えて、当該社員の日頃の仕事ぶりや人格、私生活にわたる事項を質問する場合も、同僚社員に調査協力義務があるとは認められません。
労働者に調査協力義務が認められる場合、使用者側から見ると、調査協力を受ける権利があり、そのような業務命令を発令することができるということになります。ただ、この場合であっても、任意の調査協力を求めることから始めるのが肝要といえます。
任意か強制かに関わらず、同僚社員に調査の協力を求められる範囲は、当該社員がさぼり行為をしていることにより同僚の職務執行が具体的にどのように妨害されたかという点に限られます。
会社としては、同僚社員が当該社員の後輩で一緒に仕事をしている関係で当該社員に不利なことを話すことができないというような事情があれば、まずは調査協力について十分な説明をして同僚社員の理解を得ることが先決です。