労働基準法上、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
労働基準法は、就業規則において、①始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、②賃金の計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、昇給、③退職、解雇の事由、④退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の計算・支払の方法、支払の時期、⑤臨時の賃金、最低賃金額、⑥食費、作業用品の負担、⑦安全衛生、⑧職業訓練、⑨災害補償、業務外の傷病扶助、⑩表彰および制裁の種類・程度などを定めることを規定しています。このうち①~③については、就業規則に必ず定めなければならない事項です。
就業規則は労働契約の内容になりますから、解雇の事由や懲戒に関する規定を設けなければ、労働者を懲戒解雇することができなくなってしまいます。また、労働基準法には休職や復職に関する規定はありませんので、従業員がメンタルヘルス不調で休職をしたときに必要な条項を定めておく必要があります。
労働基準法は、従業員が10人未満であっても、使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示することを義務づけています。また、労働契約法は、労働契約の内容について書面により確認することを求めています。就業規則は、内容が合理的で、労働者に周知すれば、労働契約の内容になりますし、労働条件を明示したことになります。ですから、従業員が10人未満の企業でも就業規則を作成するメリットがあります。
従業員が10人未満だから就業規則を作成していない、また通り一遍の就業規則しか作成していないということであれば、就業規則の作成・見直しをすることをお勧めします。
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