時間単位年休とは
使用者は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日の年次有給休暇(年休)を与えなければなりません。その後は1年間について8割以上勤務すると、翌年に年休の付与日数が1日プラスされ、勤続が2年6か月を超えた後はさらに1年ごとに2日ずつ増え、20日を最高限度とします。
年休を有効に活用し、その取得促進を図ることを目的として、日単位による取得のほかに、労使協定により5日の範囲内で時間を単位とする年休(時間単位年休)を取得することができることになっています。
使用者側の事務が繁雑になりますが、労働者の疲労回復によるパフォーマンスの向上や労働者の利便性を図って定着率を上げるためにも、時間単位年休を導入することを検討しましょう。
時間単位年休の要件
時間単位年休を導入するには、まず労使協定を締結します。
労使協定の内容は、①対象労働者の範囲、②時間単位年休の取得日数(例:5日)、③1日分の年休の時間数(例:8時間)、④時間単位年休の取得単位(例:1時間)の4つです。
労使協定では、時間単位年休の対象労働者の範囲を定めることができます。例えば、一斉に作業を行うことが必要とされる業務に従事する労働者、工場のラインで働く労働者を対象外としたり、パートタイム労働者(正社員と同視される者を除く)を時間単位年休の対象外としたりすることはできます。これに対し、時間単位年休の対象を育児・介護を行う労働者に限ることは、取得目的による制限となり、できません。
1日の時間数は1日の所定労働時間数を下回らないものとされているため、分単位の時間数は時間単位に切り上げなければなりません。例えば、1日の所定労働時間が7時間45分で5日分の時間単位年休が付与される場合、1日の時間数は所定労働時間7時間45分を切り上げて8時間とし、その5日分である40時間分ということになり、7時間45分×5日=38時間45分を切り上げて39時間とはなりませんので、注意を要します。
また、例えば、1日の所定労働時間が8時間である者と6時間である者とに分かれている場合は、労働者の所定労働時間数ごとにグループ化して時間単位年休の労使協定を締結することができます。
上記の4項目に加え、時間単位年休1時間分の賃金額(例:通常の賃金)や半日単位の年休との併用などを就業規則に定めましょう。
[法律相談]
>> 企業の法律問題に関するご相談を面談またはオンラインにて承ります
[労働法務サポート]
弁護士佐久間大輔は、長時間労働防止に関するリーガルサポートサービスを提供しています。詳しくは以下のページをご参照ください。
>> 「労基署臨検対応リーガルサポートサービス」
[サービス料]
長時間労働・過労死防止対策に関するサポート料金は、次のページをご覧ください。
>> 「労働問題の個別案件対応サービス料」
[人事部が注意すべき7つの落とし穴]
過労やストレスにより自殺をして労災認定された7つの事例には、損害賠償リスクがあります。
[弁護士によるメンタルヘルス対策のメリット]
ハラスメント対応やメンタルヘルス対策は、労働安全衛生に詳しい弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
>> 「健康な働き方と企業の経営戦略」
>> 「弁護士に依頼するメリット」
就業規則作成・変更に関するその他のQ&A
- 就業規則に定める事項と作成するメリットとは
- 就業規則の作成・変更の手続と要件は
- 就業規則において、合併後の労働条件を調整する方法
- 時間外労働・休日労働をさせるための三六協定や就業規則の内容は
- 就業規則において、休日労働にならないように休日を振り替えるには
- 就業規則において、時間単位年休を導入するには
- 就業規則において、時間外労働の割増賃金を抑えるために代替休暇を導入するか
- 労働者を出向させるときの就業規則の内容は
- 就業規則において、病気で働けない労働者を休職させるには
- 就業規則において、病気で休職した労働者を復職させるには
- 就業規則に定める社用パソコンやメール・インターネットの使用ルールとは
- 就業規則上、解雇事由として何を定めればよいか
- 就業規則において、懲戒解雇した労働者の退職金を不支給とするには
- 就業規則に定める有期労働契約の無期転換ルールの特例とは
- 特定個人情報の利用目的と秘密保持を就業規則で定める
- 就業規則において、職務発明上の権利帰属を定めるか





