特許法が改正され、従業者がした職務発明について、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から使用者に帰属すると定められました。その代わりに、従業者は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者に特許を受ける権利を取得させる等したときは、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有すると改正されました。
使用者としては、就業規則において、職務発明にかかる特許を受ける権利の使用者への帰属、使用者への権利帰属に対する対価、社外の者との共同発明による職務発明に関する権利の使用者への帰属、職務発明の公表禁止、職務発明にかかる特許権の譲渡禁止、職務発明にかかる秘密保持、使用者の従業者に対する職務発明にかかる特許権の譲渡または専用実施権の設定といった規定を設けておき、従業者がこれらの義務に違反した場合は懲戒処分に付することも定めておきましょう。
このことは、著作権法上の職務著作物においても同様です。
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