事業者の職場環境整備措置義務
気管支喘息の労働者から、「感染症が最も危険であるため、社内の空調や温湿度について労働安全衛生対策を講じてほしい」との要望が出た場合、事業者はどの程度の対策を講じればよいのでしょうか。
労働安全衛生法は、事業者に対し、健康障害防止措置を講じ、また、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全ならびに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難および清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀および生命の保持のため必要な措置を講じなければならないと定めています。
具体的な職場環境整備措置は労働安全衛生規則が定めています。空調や温湿度、飲料水、休憩室以外にも、労働安全衛生規則には通路、床面、照度、照明、清掃、便所、食堂および救急用具などの措置が定められています。
第1に空調について、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が常時床面積の20分の1以上になるようにしなければなりません。ただし、換気が十分行われる性能を有する設備を設けたときはこの限りではありません。なお、事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積および床面から4メートルを超える高さにある空間を除き、労働者一人について、10立方メートル以上としなければなりません。
第2に温湿度について、事業者は、暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければなりません。そして、作業の性質上給湿を行うときは、有害にならない限度においてこれを行い、かつ噴霧には清浄な水を用いなければなりません。
衛生委員会と産業保健スタッフを巻き込んだ予防策の立案
気管支喘息の労働者が感染症を予防するため、事業者がどのような措置を講じたらよいのでしょうか。
最低限、労働安全衛生法令を遵守した措置を講じることが必要です。その上で、最低基準を上回る職場環境を形成するための措置は、当該労働者の疾病の内容や程度、他の労働者の健康状態、業種や作業環境などに照らし、具体的に検討する必要があります。その際には衛生委員会を活用することをお勧めします。
事業者は、事業場規模ごとに衛生委員会を設置し、衛生に関する事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせる義務があります。
衛生委員会を開くだけでなく、衛生管理者と産業医が作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じるとともに、衛生委員会で巡視結果をもとに審議することが肝要です。
人事部が一方的に決めるのではなく、衛生管理者や産業医と協力して職場を巡視したり、社員に対するアンケートを実施したりして、感染症予防のための課題を把握し、適当な対策を衛生委員会において審議した方がよいでしょう。
[法律相談]
>> 企業の法律問題に関するご相談を面談またはオンラインにて承ります
[サービス料]
健康をめぐる労働トラブルに関するサポート料金は、次のページをご覧ください。
>> 「労働問題の個別案件対応サービス料」
メンタルヘルス対策・過労死対策に関するその他のQ&A
- うつ病予防には原因除去と早期発見・早期治療が重要
- 組織全体でメンタルヘルス対策を行う方法とは
- 職場のメンタルヘルスに関する日常的な相談活動がプラス効果に
- 職場のメンタルヘルス不調を予防するための配慮と支援とは
- 労働者の問題行動に対する人事介入のタイミングは
- メンタルヘルス対策における人事労務管理スタッフの役割とは
- 労働時間を削減するための職場環境改善の方法とは
- 過労死等防止対策推進法により企業の損害賠償責任に影響はあるか
- 脳・心臓疾患の労災認定基準による安全配慮義務の高度化に対応するには
- 過労死や労災事故の損害賠償をめぐる帰責事由と消滅時効とは
- 病気社員の病状が悪化したら企業は損害賠償責任を負うか
- 高血圧症のSEが脳出血死をしたら企業は損害賠償責任を負うか
- 過労死や労災事故が発生したとき、企業はどう事後対応をすべきか
- 気管支喘息を理由に空調や温湿度について改善の要望が出たら
- 障害者雇用促進法における差別的取扱いの禁止と合理的配慮措置





