近年、職場では様々なストレスが増え、かつそれが強くなる傾向にあります。うつ病などメンタルヘルス不調の問題で休職する労働者が増加し、職場復帰(復職)しても休職を繰り返して退職を余儀なくされるケースも多くなっています。
うつ病の予防策として重要である点は、メンタルヘルス不調を引き起こすストレスの原因を除去することです。人事労務管理スタッフだけで対応するのではなく、労使が協力して、長時間労働や人員配置、作業の内容や量などに加え、職場での孤立やいじめ、パワハラ・セクハラといった人間関係について調査し、改善を検討することが必要です。
メンタルヘルスケアの対策を立てる場としては、労使同数の委員でつくり、労働者の健康管理や衛生問題について討議する衛生委員会があります。労働安全衛生法では、労働者(非正規労働者も含みます)50人以上の事業場に衛生委員会の設置と月1回以上の開催を義務づけています。50人未満の事業場でも衛生委員会の設置をすることはできますし、少なくとも労働者の意見を聞く機会を作らなければなりません。衛生委員会があっても形骸化している場合があるので、健康問題等についてアンケートを実施するなどの工夫をしましょう。
たとえメンタルヘルス不調の予防策を立てても、管理監督者を含めた労働者のメンタルヘルスに関する知識が乏しければ有効に機能しません。労働安全衛生法は、事業者に対し、労働者への衛生教育を義務づけていますし、健康教育についても努力義務を課しています。予防策に実効性をもたせるには、メンタルヘルスケアの教育・研修を欠かすことができません。
次の段階の予防策としては、うつ病の早期発見・早期治療が挙げられます。
労働者の健康状態の把握は健康診断が基本となりますが、事業者には独自にメンタルヘルスの状況について把握して健康管理をすることが求められます。健康相談の窓口設置も有効な手段の一つです。
周囲がうつ病を把握した場合には、叱咤・激励は禁物です。場合によっては、休職して療養したり、配置転換(異動)や勤務軽減をしたりするなど必要な就業上の措置を講じなければなりませんが、無理強いは避けるべきです。同時に職場環境の改善を検討することが必要です。
留意すべきは労働者本人と上司、人事労務管理スタッフだけではなく、衛生管理者や産業医を含めた連携です。ただし、あくまでも本人のプライバシーに配慮し、個人情報・健康情報の保護を踏まえつつ、不利益を被ることがないようにしなければなりません。
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