常時50人以上の労働者を使用する全業種の事業場について、事業者は、衛生管理者を選任し、その者に衛生にかかる技術的事項の管理をさせるため、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません。
衛生管理者は、事業者の衛生業務の代行者として、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、作業実態を把握し、健康障害の原因を調査します。この職場巡視を産業医と一緒に行うと、産業医からの指導・助言をその場で受けることができるので、効果的でしょう。そして、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、衛生管理者は、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる義務を負います。有害物質を扱うような事業場でなくても、例えば、ハラスメントについて、衛生管理者が職場を巡視して事実を調査し、必要な措置を講じるとともに、衛生委員会に情報を提供することが重要です。
メンタルヘルス対策においては、衛生委員会での調査審議を経て策定された心の健康づくり計画に基づき、衛生管理者は、同計画を実施するため、健康診断やストレスチェックの実施と事後措置、教育研修の企画・実施、職場環境の評価や改善、労働者や管理監督者が相談しやすい体制づくり、セルフケアやラインによるケアの支援などを行います。
また、労働者からの相談窓口となり、職場内でのメンタルヘルス不調を早期発見することも衛生管理者の重要な役割です。メンタルヘルスに関する事例を発見したら、産業医等の産業保健スタッフに事例を有する労働者の面談などの対応を依頼するとともに、人事労務管理スタッフと連携しながら精神科医やEAP機関など事業場外資源との連絡調整に当たります。
衛生管理者が、産業医や衛生委員会のメンバー、人事労務管理スタッフと連携・協力していくことが、メンタルヘルスケアに有用でしょう。
中小規模の事業場においては、衛生管理者が健康情報の取得や管理など取扱責任者を担うこととなります。
このように衛生管理者は、産業保健分野において重要な役割を果たします。企業としては、衛生管理者を活用し、労働者の健康な働き方を追求することが肝要です。
詳しくは、拙著「管理監督者・人事労務担当者・産業医のための労働災害リスクマネジメントの実務」の第3章「メンタルヘルス不調の防止マネジメント」で論じていますので、併せてご参照いただければ幸いです。
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