「労働者の心の健康の保持増進のための指針」は、メンタルヘルスケアの留意点として、次の4点を挙げています。
- 心の健康に関する客観的な測定方法が確立しておらず、心の健康問題の発生過程には個人差が大きく、心の健康問題を抱える労働者に対する誤解や偏見があること
- 労働者の健康情報を保護し、その意思を尊重すること
- 労働者の心の健康は、人事労務管理と関係する要因によって影響を受けるので、人事労務管理と連携しなければ適切に進まない場合が多いこと
- 心の健康問題は、家庭・個人生活等のストレス要因や個体側要因の影響を受ける場合が多く、職場のストレス要因とも相互に影響し合うこと
これらの留意点を踏まえ、事業者は、次のとおりメンタルヘルスケアを進めるのが肝要です。
第1に、労働者、管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等の職務に応じ、メンタルヘルスケアの推進に関する教育研修・情報提供を行います。
第2に、メンタルヘルス不調の未然防止を図る観点から、作業環境、作業方法、労働者の心身の疲労回復を図るための施設・設備、職場生活で必要な施設・設備、労働時間、仕事の量と質、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなど職場内のハラスメントを含む職場の人間関係、職場の組織・人事労務管理体制、職場の文化や風土その他の職場環境を把握し、改善に積極的に取り組みます。その際に、事業者は、管理監督者や事業場内産業保健スタッフ等に対し、その活動を行いやすい環境を整備するなどの支援を行います。そして、管理監督者は、日常の職場管理や労働者からの意見聴取により問題点を把握し、産業保健スタッフの専門的な立場からの助言を踏まえ、作業レイアウトや勤務スケジュールなどの改善を実行します。職場環境を改善するには、労働者や管理監督者に対する教育が重要であり、ストレスやメンタルヘルスの基礎知識、メンタルヘルスケアに関する事業場の方針を踏まえ、セルフケアやラインによるケアを行うための具体的な方法を理解させます。
第3に、個人情報の保護に留意しつつ、メンタルヘルス不調への気づきと対処のための、労働者による自発的な相談ができる体制や経路(電子メール、電話)の整備、ストレスに関するセルフチェックの機会の提供、管理監督者・事業場内産業保健スタッフ等による相談への対応、家族による気づきや支援のための基礎知識や相談窓口などの情報提供をします。管理監督者が部下の相談に対応するには、早期発見と傾聴の技術、産業保健スタッフとの連携ができるようにします。相談等により把握した情報をもとにメンタルヘルス不調の労働者に対して適切な配慮をし、必要に応じて産業医や事業場外の医療機関につなぐネットワークを整備します。
第4に、メンタルヘルス不調のため休職した労働者に対しては、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(中央労働災害防止協会)を参考にして、メンタルヘルス不調により休業した労働者が円滑に職場復帰し、就業を継続できるようにするため、事業場独自の職場復帰支援プログラムを策定・実施して、適切な支援をします。
特に心の健康問題の発生には個人差が関係します。本人がストレスへの気づきと対処をすることも必要ですが、セルフケアのみに任せるのではなく、年齢や経験によりストレス要因に対する反応が異なりますので、上司からのサポートが重要となるでしょう。
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