組織全体でメンタルヘルス対策を行う方法とは

メンタルヘルス対策を立案・実施する際の留意点

 労災損害賠償リスクを低減しつつ、組織の活性化や生産性の向上を図るためには、組織全体として、メンタルヘルス対策を立案し、実施することが必要です。

 その際には、次の4点に留意します。

 第1に、企業トップがメンタルヘルスケアを事業活動として推進する方針を表明します。その目的として、安全配慮義務を履行して組織を活性化することを明確にします。

 第2に、衛生委員会での審議を経て、心の健康づくり計画を策定し、その実行のために体制づくりをすることが重要です。メンタルヘルスケアは、セルフケアラインによるケア事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアを実施します。そのため、心の健康づくり計画を策定して目標を設定するのです。また、心の健康づくり計画を実行するに当たっては、責任者を決め、推進のための組織や役割を明確にして人材を確保・育成するとともに、システムのルールや実施要領を文書化します。その際には、管理監督者、人事労務管理スタッフ、事業場内産業保健スタッフの全員が連携・協力して対策を実施し、その状況を記録することが必要です。EAP機関など事業場外資源の協力も得ます。

 第3に、メンタルヘルスに関する情報は、「労働者の心身の状態に関する情報」(労働安全衛生法)または「要配慮個人情報」(個人情報の保護に関する法律)に当たります。これらの健康情報の収集、保管、使用に当たっては、適正に管理するために必要な措置を講じなければなりません。そのため、労働者の健康情報やプライバシーを保護する体制や規程を策定することが必要です。

 第4に、メンタルへルスケアは一時的・単発的な活動では効果が出ないことが少なくありません。メンタルヘルスの対策を継続的に実施し、また改善していくことが重要です。衛生委員会などで目標の達成状況を評価し、目標が達成できなかった原因を分析して、計画の改善を行うことが、メンタルヘルスケアの継続的な実行をするために不可欠です。

事業場におけるメンタルヘルスケアの進め方

 これらの留意点を踏まえ、事業者は、次のとおりメンタルヘルスケアを進めるのが肝要です。

 第1に、労働者、管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等の職務に応じ、メンタルヘルスケアの推進に関する教育研修・情報提供を行います

 第2に、メンタルヘルス不調の未然防止を図る観点から、作業環境、作業方法、労働者の心身の疲労回復を図るための施設・設備、職場生活で必要な施設・設備、労働時間、仕事の量と質、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなど職場内のハラスメントを含む職場の人間関係、職場の組織・人事労務管理体制、職場の文化や風土その他の職場環境の状況を把握し、その改善に取り組みます。その際に、事業者は、管理監督者や事業場内産業保健スタッフ等に対し、その活動を行いやすい環境を整備するなどの支援を行います。そして、管理監督者は、日常の職場管理や労働者からの意見聴取により問題点を把握し、産業保健スタッフの専門的な立場からの助言を踏まえ、作業レイアウトや勤務スケジュールなどの改善を実行します。職場環境を改善するには、労働者や管理監督者に対する教育が重要であり、ストレスやメンタルヘルスの基礎知識、メンタルヘルスケアに関する事業場の方針を踏まえ、セルフケアやラインによるケアを行うための具体的な方法を理解させます。

 第3に、個人情報の保護に留意しつつ、メンタルヘルス不調への気づきと対処のために必要な体制整備と情報提供をします。すなわち、労働者による自発的な相談ができる体制や経路(電子メール、電話)の整備、ストレスに関するセルフチェックの機会の提供、管理監督者・事業場内産業保健スタッフ等による相談への対応、家族による気づき・支援のための基礎知識や相談窓口などの情報を提供します。管理監督者が部下の相談に対応するには、早期発見と傾聴の技術、産業保健スタッフとの連携ができるようにします。相談等により把握した情報をもとにメンタルヘルス不調の労働者に対して適切な配慮をし、必要に応じて産業医や事業場外の医療機関につなぐネットワークを整備します。

 第4に、メンタルヘルス不調のため休職した労働者に対しては、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(厚生労働省)を参考にして、メンタルヘルス不調により休業した労働者が円滑に職場復帰し、就業を継続できるようにするため、事業場独自の職場復帰支援プログラムを策定・実施して、適切な支援をします

 特に心の健康問題の発生には個人差が関係します。本人がストレスへの気づきと対処をすることも必要ですが、セルフケアのみに任せるのではなく、年齢や経験によりストレス要因に対する反応が異なりますので、上司からのサポートが重要となるでしょう。

 

 詳しくは、拙著「管理監督者・人事労務担当者・産業医のための労働災害リスクマネジメントの実務」の第3章「メンタルヘルス不調の防止マネジメント」で論じていますので、併せてご参照いただければ幸いです。

 

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