企業は、その雇用する労働者が業務の遂行過程において過度の疲労やストレスを蓄積して心身の健康を損なうことがないよう必要な措置を講ずべき安全配慮義務を負っています。メンタルヘルスケアも安全配慮義務の内容に含まれ、その義務を怠って労働者がメンタルヘルス不調により休職・退職をしたり、自殺したりすれば、企業が損害賠償責任を負うリスクがあります。また、メンタルヘルスケアをすることにより、休職や退職が減れば教育投資を行った労働者の労働損失を防止することができ、労働者が健康に働くことができれば職場が活性化し、企業の生産性も向上することになります。そのため、事業者がメンタルヘルスケアに関する方針を立案することが重要となります。
組織全体でのメンタルヘルス対策を立案・実施するには、次の4点に留意します。
第1に、事業者がメンタルヘルスケアを事業活動として積極的に推進することを明確に表明し、その目的として安全配慮義務を履行して職場を活性化することを明確にします。
第2に、衛生委員会での審議を経て、心の健康づくり計画を策定し、その実行のために体制づくりをすることが重要です。すなわち、メンタルヘルスケアは、セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアを継続的に実施する必要があり、そのために心の健康づくり計画を策定して目標を設定します。また、心の健康づくり計画を実行するに当たっては、責任者を決め、推進のための組織や役割を明確にして人材を確保・育成するとともに、システムのルールや実施要領を文書化します。その際には、管理監督者、人事労務管理スタッフ、事業場内産業保健スタッフの全員が連携・協力して対策を実施し、その状況を記録することが必要であり、EAP機関など事業場外資源の協力も得ます。
第3に、メンタルヘルスに関する情報は労働者の健康情報であり、その取得や管理に配慮しなければならないので、労働者の健康情報やプライバシーを保護する体制や規程を策定することが必要です。
第4に、メンタルへルスケアは一時的・単発的な活動では効果が出ないことも少なくないので、その対策を継続的に実施し、また改善していくことが重要です。衛生委員会などで目標の達成状況を評価し、目標が達成できなかった原因を分析して、計画の改善を行うことが、メンタルヘルスケアの継続的な実行をするために不可欠です。
詳しくは、拙著「管理監督者・人事労務担当者・産業医のための労働災害リスクマネジメントの実務」の第3章「メンタルヘルス不調の防止マネジメント」で論じていますので、併せてご参照いただければ幸いです。
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