労災認定基準の内容と安全配慮義務の拡充
厚生労働省は、2021年9月14日、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」を制定しました。
その根拠となった、「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」では、総務省統計局「平成28年社会生活基本調査」より、労働者の1日の生活時間を仕事8.1時間、睡眠7.2時間、食事等5.3時間、余暇3.4時間と算定し、睡眠時間から業務との関連性が強い時間外労働時間数(過労死ライン)を逆算しています。この過労死ラインは、発症前1か月間に100時間超または発症前2~6か月間に月平均80時間超に設定されています。
ただし、労災認定基準は、過労死ラインには至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、労働時間以外の負荷要因も考慮し、業務と発症との関連性が強いと判断するとの2段階評価を設けています。「これに近い時間外労働」とは、専門検討会報告書において、長時間労働と脳・心臓疾患の発症等との間に有意性を認めた疫学調査では、長時間労働を「週55時間以上の労働時間」または「1日11時間以上の労働時間」として調査・解析されていることから、これが1か月継続した状態としておおむね65時間を超える時間外労働の水準が想定されると記述されています。改定認定基準では、数値は明示的に設定されていないのですが、1か月間当たり65時間を超える法定外労働時間が認められ、かつ業務による質的負荷要因が存在していれば、労災認定される可能性があります。
一方、業務による質的負荷要因として、休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、暑熱環境や身体的負荷を伴う業務が新たに挙げられました。勤務間インターバルについては、交替制勤務など勤務形態の特性から短くなる場合だけでなく、結果として、時間外労働により終業時刻が遅くなり、次の始業時刻までの時間が短くなった場合も含まれます。
また、心理的負荷の要因については、精神障害の労災認定基準で定められた業務による心理的負荷評価表を一部流用して拡充されました。
さらに、勤務時間帯やその変更が生体リズム(概日リズム)と生活リズムの位相のずれを生じさせて疲労の蓄積に影響を及ぼすことを理由に、交替制勤務と深夜勤務それ自体を負荷要因として検討し、労働時間と合わせて評価することになりました。
労災認定基準が労働の量と質の両面を総合して過重負荷を評価することにより、使用者が負う安全配慮義務自体もその内容が拡充されることは否定できません。
労働者参加型の職場環境改善
使用者が安全配慮義務を履行するため、労働の量と質の両面から職場環境を改善する必要があります。
そこで、人員の増加や適正配置など、職場集団レベルでは解決できない課題は、経営者のトップダウンにより達成することになります。
一方、職場ごとの問題点を知っているのは労働者であり、その解決策を出せるのも労働者です。職場からのボトムアップにより職場環境を改善することが望ましいです。労働者参加型で、優先して解決すべき長時間労働の要因や業務による質的負荷要因を抽出した上で、実施可能な対策からまず開始して効果を把握しつつ、対策の改善を図ることが肝要です。労働者間の業務量を平準化するためには、職場集団レベルで標準作業と標準時間を設定することが前提となります。この検討を通じてムダな業務の削減や仕事の繁閑差の縮小が実現でき、OJTによる育成も容易になります。
それにとどまらず、より積極的に職場のよい点を挙げ、どのような職場にしていきたいかという視点も加えて多角的に検討します。そうすることで職場の人間関係が良好となり、労働者個人レベルのストレス対処にもつながります。
トップダウンとボトムアップを有機的に関連づけた取り組みを全社的に継続していくことが同時に、使用者が安全配慮義務を尽くしたことにもなるでしょう。
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