職場のメンタルヘルスケアについて、日常的な相談活動が企業の業績に正の効果をもたらすことが報告されています。
相談活動を活性化するには、まず個人情報の保護と不利益取扱いの禁止を実行した方がよいです。この担保となり得るのに適切な部署は総務部や人事部が想定されます。多店舗展開している場合は、総務部や人事部内に相談窓口専用のメールアドレスも設けることもありますが、店舗従業員はサポートが受けることが難しい職場環境にありますので、相談のルートを複数も受けた方がよいのでしょう。
また、相談する者の性別や相談内容に応じて窓口を別にすると、相談しやすくなります。
繰り返し周知しないと相談窓口に来ないのが通常です。そのため、窓口の連絡先や相談時間を記載したリーフレットを作成するなど様々な取り組みが必要となりますが、相談担当者が誰で、どのような姿勢で相談を受けるのかを労働者に知らせると、相談しやすくなるのでしょう。
相談を受けたら、相談担当者が声が外部に漏れない応接室で面談をします。店舗営業であれば、店舗従業員は本社などに設置されている相談窓口にアクセスすること自体にハードルがあるので、相談担当者が時間を作って店舗に出向くという対応も必要となるでしょう。
職場のストレス要因はもちろんのこと、業務外のストレス要因であっても親身に対応することがメンタルヘルス不調の予防につながります。まずは職場や本人の状況を知悉している上司が相談対応し、上司では対応しきれないときに人事労務管理スタッフが対応することが望ましいです。
対面で相談活動をすると、非言語的な情報が得られるので、これを職場のメンタルヘルスケアに活用できます。
しかし、日常的な相談活動を組織全体で実施することは事業場内資源に限りがあるため困難です。そのため、ストレスチェックを並行して実施し、集団分析の結果をメンタルヘルスケアに活用しつつ、他の職場にも水平展開するとよいでしょう。
詳しくは、拙著「管理監督者・人事労務担当者・産業医のための労働災害リスクマネジメントの実務」の第3章「メンタルヘルス不調の防止マネジメント」で論じていますので、併せてご参照いただければ幸いです。
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