従業員のメンタルヘルスケアについて、日常的な相談活動が企業の業績に正の効果をもたらすことが報告されています。
相談活動を活性化するには、まず個人情報の保護と不利益取扱いの禁止を実行した方がよいです。この担保となり得るのに適切な部署として総務部を選んだ企業がある一方、人事部に相談窓口を設置している企業もあります。多店舗展開している企業では、人事部内に相談窓口専用のメールアドレスも設けているところもありますが、店舗の従業員はサポートが受けることが難しい職場環境にありますので、相談のルートを複数も受けた方がよいのでしょう。
また、相談の主体や内容により窓口を別にすると、従業員は相談しやすくなります。
相談窓口は、従業員に繰り返し周知しないと相談に来ないのが通常です。そのためリーフレットの作成など様々な取り組みが必要となりますが、相談担当者が誰で、どのような考えを持っているのかを従業員に知らせると、相談しやすくなるのでしょう。
相談を受けたら担当者が、応接室で面談をしたり、店舗営業であればその店舗に出向いて面談をしたりしている企業があります。店舗の従業員は本社などに設置されている相談窓口にアクセスすること自体にハードルがありますので、相談を受けたら時間を作って店舗に出向くという対応が必要でしょう。
職場のストレス要因はもちろんのこと、業務外のストレス要因であっても親身に対応することがメンタルヘルス不調の予防につながります。まずは職場や本人の状況を知悉している上司が相談対応し、上司では対応しきれないときに人事労務管理スタッフが対応することが望ましいです。
詳しくは、拙著「管理監督者・人事労務担当者・産業医のための労働災害リスクマネジメントの実務」の第3章「メンタルヘルス不調の防止マネジメント」で論じていますので、併せてご参照いただければ幸いです。
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