事業承継は相続人任せでもよいか?

 経営者であった父が死亡し、子の1人が後継者になっている場合、母や他の子もいれば、相続人となります。法定相続分は、父の妻である母が2分の1、残りの2分の1を子らで頭割りして分けることになります。

 父に遺言がなければ、相続人の間で遺産分割協議をすることになります。協議が整えば、遺産分割協議書を作成します。相続人は、遺産分割協議書に署名をし、実印を押して、印鑑登録証明書を添付します。

 事業承継において、遺産分割の協議が整うのであれば、後継者の子が、父が経営していた中小企業の株式や事業用資産を相続することができ、これらを金銭評価すると法定相続分より多かったとしても、相続をすることができます。しかし、事業用資産として土地や建物があったり、株式の価額が高く評価されたりすると、簡単には協議が整わないこともあります。特に相続財産に占める株式や事業用資産の割合が高いと、なおさら後継者とならない相続人が同意しない可能性が大きくなります。

 協議が成立しなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになりますが、それでは、後継者である子が株式や事業用資産を相続するのに時間がかかったり、多額の負担を強いられたりして、後継者としての地位が不安定になります。特に株式は相続人が共有することになりますので、後継者が株式についての権利を行使する者に定められなければ、経営ができなくなります。逆に非後継者の相続人が過半数の相続分を有している場合には、非後継者が経営を支配することになりかねません。また、重要な事業用資産である不動産も相続人の共有となるので、速やかに後継者への登記をしなければ、非後継者の持分が売却されたり、差し押さえられたりする危険性があり、新たな共有者から共有物分割請求を受ける可能性も否定できません。

 そればかりか、金融機関からの資金繰りに支障を来したり、取引先などの対外的な信用が低下したり、従業員が動揺したりするなどの影響が出てくることがあるでしょう。

 後継者に株式や事業用資産を承継させる対策を何もせず、相続人任せにするのはお勧めできません。円滑に事業承継を行う方法として、売買、生前贈与、遺言があります。

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