事業承継における除外合意と固定合意が遺留分制度の特例であり、その趣旨が事業承継の円滑化や後継者の地位の安定にありますから、後継者が除外合意や固定合意の対象とした株式を処分した場合や、経営者の生存中に後継者が中小企業の代表者として経営に従事しなくなった場合に備えて、除外合意や固定合意と併せて、相続人と後継者は、その全員の合意をもって、書面により、当該後継者以外の相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならないとされています。
この措置の具体的内容として考えられるのは、除外合意や固定合意の解除、処分株式の対価や違約金の支払などです。
また、除外合意や固定合意は、あくまで後継者に関するものであり、これだけを合意するのは後継者とならない相続人にメリットがないので、結局は除外合意や固定合意ができない結果となるおそれがあります。
そこで、後継者の株式に関する除外合意や固定合意と併せて、相続人と後継者全員の合意をもって、書面により、相続人と後継者との間の衡平や相続人間の衡平を図るための措置に関する定めをすることができます。
この措置の具体的内容の一例として、後継者以外の相続人が経営者からの贈与等により取得した財産について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができます。なお、この財産には中業企業の株式も含まれるので、後継者とならない相続人には完全無議決権株式を贈与して、後継者に議決権を集中させることができます。ただし、この株価を固定合意することはできませんので、除外合意のみを検討してください。
また、後継者に対し、非後継者に金銭を支払う、経営者を扶養するとの義務を負わせるとの合意をすることも考えられます。
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