遺留分の特例を使うには?-固定合意

 事業承継における遺留分に関する民法の特例の2つ目として、「固定合意」が認められています。

 経営者の相続人および後継者は、そのうちの1人が後継者である場合には、その全員の合意をもって、書面により、後継者が経営者からの贈与等により取得した株式について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とするとの合意(固定合意)をすることができます。

 ただし、事業用資産や完全無議決権株式に関する固定合意をすることはできませんので、除外合意を検討した方がよいでしょう。

 固定合意が有効となると、その対象となった株式について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は、固定合意で定めた価額とされます。

 後継者が株式の贈与を受けた後に経営努力により中小企業の業績を向上させ、資産を増加させて、その結果株価が上昇すると、それに伴い後継者とならない相続人の遺留分侵害額も上昇するというのであれば、後継者の負担が大きくなり、経営意欲を阻害することになるでしょう。そのため、株価を相続開始時ではなく、合意時の価額に固定するというのが固定合意の趣旨です。これにより後継者のジレンマを解消し、遺留分侵害額の増大を気にせず経営に専心することができます。

 しかし、株価が上昇すればよいですが、下落した場合でも固定合意で定めた価額が遺留分算定の基礎となる財産額として算入されることになり、固定合意をしない場合よりも遺留分権利者である後継者とならない相続人の遺留分侵害額が増加し、後継者の負担が大きくなります。これでは逆効果ですので、慎重な検討が必要となります。

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