事業承継における遺留分に関する民法の特例の2つ目として、「固定合意」が認められています。
経営者の相続人および後継者は、そのうちの1人が後継者である場合には、その全員の合意をもって、書面により、後継者が経営者からの贈与等により取得した株式について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とするとの合意(固定合意)をすることができます。
ただし、事業用資産や完全無議決権株式に関する固定合意をすることはできませんので、除外合意を検討した方がよいでしょう。
固定合意が有効となると、その対象となった株式について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は、固定合意で定めた価額とされます。
後継者が株式の贈与を受けた後に経営努力により中小企業の業績を向上させ、資産を増加させて、その結果株価が上昇すると、それに伴い後継者とならない相続人の遺留分侵害額も上昇するというのであれば、後継者の負担が大きくなり、経営意欲を阻害することになるでしょう。そのため、株価を相続開始時ではなく、合意時の価額に固定するというのが固定合意の趣旨です。これにより後継者のジレンマを解消し、遺留分侵害額の増大を気にせず経営に専心することができます。
しかし、株価が上昇すればよいですが、下落した場合でも固定合意で定めた価額が遺留分算定の基礎となる財産額として算入されることになり、固定合意をしない場合よりも遺留分権利者である後継者とならない相続人の遺留分侵害額が増加し、後継者の負担が大きくなります。これでは逆効果ですので、慎重な検討が必要となります。
事業承継に関するその他のQ&A
- 事業承継を進めるには?
- 親族と従業員のどちらに事業承継すべきか?
- 事業承継における後継者育成の留意点は?
- 長期経営計画と事業承継計画を策定・実行するには?
- 事業承継は相続人任せでもよいか?
- 事業承継において金融機関の債務保証を見直すには?
- 事業承継を経営者の生前に完了しておくには?-売買
- 事業承継を経営者の生前に完了しておくには?-生前贈与
- 事業承継を生前に準備しておくには?-遺言
- 事業承継で株式を贈与、遺贈、相続させる際の留意点は?
- 事業承継において、非後継者の遺留分を考慮しないと?
- 遺留分の特例を使うには?-除外合意
- 遺留分の特例を使うには?-固定合意
- 固定合意・除外合意における非後継者への配慮とは?
- 企業内の役員や従業員に事業承継する際の留意点は?
- 事業承継において株式の売買をするときの留意点は?
- 事業承継としてM&Aを選択した場合の準備とは?
- 中小企業のM&Aにおける手法とは?-株式譲渡
- 中小企業のM&Aにおける手法とは?-事業譲渡
- M&Aによる統合効果を最大化するための留意点とは?