事業承継において、非後継者の遺留分を考慮しないと?

 事業承継において、後継者に生前贈与や遺言を行うと、後継者とならない相続人の遺留分を侵害することがあるので、非後継者の相続人は、後継者である受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することが認められています。

 遺留分は、相続財産の価額と贈与した財産の価額との合計額から債務の全額を控除した金額に、配偶者や子については2分の1、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1の割合を乗じて算定します。この割合は総体のものですので、遺留分権利者が複数いる場合には法定相続分に従って算出されます。例えば、配偶者と子2名がいる場合は、配偶者が4分の1(=1/2×1/2)、子がそれぞれ8分の1(=1/2×1/2×1/2)となります。なお、兄弟姉妹とその子は遺留分権利者にはなりません。

 遺留分算定の基礎となる贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限りその価額を算入しますが、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは1年前の日より前にした贈与についてもその価額を算入します。相続人に対する贈与については、「1年間」を10年間と読み替えて期間を伸長させますが、対象となる贈与は婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けたものに限られます。

 この価額は相続開始時を基準にして評価します。事業承継においては、相続人である後継者に株式を贈与した場合は特別受益となり、後継者の経営努力によって株価が上昇したときに遺留分を侵害することになってしまい、非後継者である相続人からの遺留分侵害額請求により争いが起こるといった問題が生じます。

 この弊害を除去するため、遺留分に関する民法特例を設けたのが中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)です。

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