事業承継で株式を贈与、遺贈、相続させる際の留意点は?

 事業承継において、後継者に対して株式を生前贈与する、または遺言により相続させる、もしくは遺贈する場合は、100%の承継が望ましいですが、原則として、相続人に対する株式売渡請求、株式の併合、株式や新株予約権の募集、監査役の解任、定款変更、事業譲渡、解散、組織変更、合併、会社分割などの重要事項につき、株主総会で特別決議ができる総議決権の3分の2以上を後継者に取得させます。少なくとも過半数を取得させるべきでしょう。

 一方、遺留分を考慮して、後継者とならない相続人にも株式を贈与等することが考えられます。その場合は、非公開会社であれば議決権制限株式の発行限度はありませんので、第三者割当ての方法によりあらかじめ経営者に議決権制限株式を発行しておき、後継者となる相続人には議決権のある普通株式を、非後継者の相続人には議決権制限株式を贈与等しておくと、後継者に議決権を集中させることができます。非後継者に贈与等するのは、全ての決議事項について議決権のない「完全無議決権株式」にしておく方がよいでしょう。

 ただし、第三者割当てによると、経営者が引き受けた株式の対価を払い込みしなければなりません。割当てを受ける者が経営者だからといって、著しく低廉な払込金額を株主総会で決議することはできませんので、出資金の準備が必要となります。

 これに対し、株主が経営者一人であれば、非後継者に贈与等する株式を議決権制限株式に変更することが考えられます。この方法によれば出資金は不要となります。ただし、株主が複数いる場合は、経営者の有する株式を議決権制限株式に変更すると経営者に議決権を集中させることができなくなります。株式無償割当ての方法により、経営者以外の株主にも議決権制限株式を割り当てることが考えられ、この場合では、他の株主への影響が少ないため、定款変更に必要な総議決権の3分の2以上の特別決議が可決される可能性があります。

 なお、議決権制限株式を発行する場合には、定款を変更し、①株主総会において議決権を行使することができる事項、②議決権の行使の条件を定めるときはその条件、③発行可能種類株式総数を定めなければなりません。

 非後継者の相続人に議決権制限株式を贈与等する場合、その代償として優先配当権を設定するなどした方が、非後継者の不満を緩和させることになるでしょう。

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